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自転車の飲酒運転の罰則

自転車の飲酒運転の罰則

 

ここ数年、飲酒運転による様々な過失により、罰則強化されています。

 

自転車での飲酒運転は危険です。皆さん飲んだら乗らないは基本ですよ。

 

自転車の飲酒運転での罰則をまとめましたので参考にして身を引き締めましょう。



・自転車も、自動車・バイクと同様に、酒気帯び運転が禁止されている。

 

・酒酔い運転をした自転車の運転者には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という重い刑罰が科せられる。

 

刑事罰では、人身事故を起こせば、被害者に対し民事上の損害賠償責任を負い、怪我の内容によっては数千万円もの損害賠償を命じられることがある。

 

・飲酒運転を繰り返す悪質な運転者や飲酒ひき逃げの人身事故を起こした者などの悪質運手者に対しては、たとえ自転車の違反であっても、運転免許保有者に対し、「点数制度によらない行政処分」として、6ヶ月を超えない範囲で自動車等の運転免許停止処分が下される可能性がある。

 

・自動車・バイクと同様、自転車の運転者だけでなく、同乗者や自転車を貸し与えた者、お酒を提供したり勧めたりした者も処罰される。

 

・自転車を貸し与えた者には、酒酔い運転をした者と同じ5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が、お酒を提供したり勧めたりした者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる。

 

自動車やバイクの罰則の違いは下記のとおりです。

・自転車の場合、自動車・バイクと異なり、罰則が適用されるのは酒酔い運転、つまり「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態で自転車を運転した場合」に限る。

・自転車を押して歩いている場合は、罰則は適用されない。